公益社団法人さいたま緑のトラスト協会

カスタマーハラスメント防止に関する基本方針について

カスタマーハラスメントが社会問題化する中、令和7年6月に法改正が行われ、令和8年(2026年)10月1日から、事業所等においては、カスタマーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。

 

こうした状況を踏まえ、当協会では、職員やボランティアスタッフが安心して活動できる環境を確保するとともに、当協会の活動に関わる皆様等とのより良い関係を築くため、「カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました。

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公益財団法人さいたま緑のトラスト協会カスタマーハラスメント防止に関する基本方針

 

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